大山 さん ご質問ありがとうございます。
法律とか約款を当てはめずとも、長距離便を除けば通常であれば考えられません。しかし、引越しの見積もり段階で引越し日が決まっていない方の場合は、このようなケースもあります。
私が想像するに、『日時未定で、契約』という形かと思います。いずれにしても見積もり段階で、「引越し日が決まったら連絡をお願いします」などという話があったのではないでしょうか?
もし、日時をハッキリ伝えて口頭で約束したにもかか関わらず、このような曖昧な書き方を見積書のほうでしているのであれば、それはおかしいので引っ越し業者に問い合わせてください。トラブルの元になります。
申し訳ないですが、このような書き方が法律や引越しの運送約款に触れるのかどうかまではわかりません。
私の経験では、引越しをすることやその引越しを自分の会社でやらせてもらうことはお客様にお約束を頂いたけれども、日程が決まっていない場合は実施日の部分をそのような書き方にするか、もしくは仮の日を決めてその日のトラックを押さえて、仮の日以外を希望されるようになった場合のみ、ご連絡を頂くという手法はとっていました。
そういったケースなのかどうかが分かりませんので、ご不安や疑問を感じられる場合は、納得のいく説明を営業マンに求められることをお勧めします。